4月から始まるプラスチック新法とは?5つの措置と対象の12品目

4月から始まるプラスチック新法とは?

明日4月1日よりプラスチック新法がスタートします。

プラスチックごみが環境にもたらす影響は大きく、近年問題となっていますが、この新法を導入することでどう変わるのでしょうか。

プラスチック新法とはどのようなもので、我々にどう影響するのかについて解説したいと思います。

4月から始まるプラスチック新法とは?

4月1日よりスタートするプラスチック新法、正式名称は「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」です。

私たちの生活に欠かすことのできないプラスチック製品ですが、ゴミや環境の問題などが日々取り沙汰されていますよね。

プラスチック新法は、事業者や自治体が、プラスチック製品の設計から製造・使用後の再利用まですべてのプロセスで資源循環をしていくための法となっています。

そもそもゴミを出さないように設計するという考えで、基本原則として3R+「リニューアブル」があります。

  • リデュース(Reduce) → 「減らす」
  • リユース(Reuse) → 「再利用」
  • リサイクル(Recycle) → 「再生利用」
  • リニューアブル(Renewable) → 「再生可能」

プラスチック新法5つの措置

プラスチック新法では、具体的な5つの措置があります。

1.環境配慮設計指針の策定

国が環境に配慮した指針に沿って、メーカーは製品の設計や製造の必要があります。

2.ワンウェイプラスチックの使用合理化

ワンウェイプラスチックは使い捨てのプラスチック製品のことで、これらの製品を取り扱う事業者は減らす取り組みが求められます。

また、年間5トン以上を取り扱う事業者は、削減の対策が義務付けられ、変わらなければ勧告、公表、命令の措置も。

3.市区町村の分別収集、再商品化の促進

各自治体のプラスチック資源の分別収集を促進するために再商品化を可能に。

4.製造業・販売事業者などによる自主回収の促進

プラスチック製品を取り扱う事業者が、自主回収・再資源化計画を作成。

認定されれば廃棄物処理法の許可が不要になります。

5.排出事業者の排出抑制・再資源化の促進

プラスチックごみを排出する事業者が自主回収・再資源化計画を作成。

認定されれば廃棄物処理法の業許可が不要になります。

プラスチック新法で指定された12品目

プラスチック新法によって、プラスチック有料化の対象は12品目あります。

  • フォーク
  • スプーン
  • テーブルナイフ
  • マドラー
  • 飲料用ストロー
  • ヘアブラシ
  • くし
  • かみそり
  • シャワーキャップ
  • 歯ブラシ
  • 衣類用ハンガー
  • 衣類用カバー

対象事業者としては、昨年度のプラスチック使用製品が5トンを越える以下の事業者となります。

  • 小売業(スーパー・コンビニ・百貨店など)
  • 宿泊業(旅館・ホテルなど)
  • 飲食店(カフェ・レストラン・居酒屋など)
  • 持ち帰り・配達飲食サービス業(フードデリバリーのサービスなど)
  • 洗濯業(ランドリーなど)

紙製品への切り替えが進む

さまざまな外食産業ではプラスチック製品から紙製品へと切り替わってきています。

たとえば大手コーヒーチェーンのスターバックスでは、紙カップや紙ストローの使用や、ステンレスカップの貸し出しなどを始めています。

セブンイレブンでは、2030年までにレジ袋の使用をゼロにすると掲げており、2050年までには環境配慮型素材の容器100%を目指しているとのこと。

4月から始まるプラスチック新法とは?のまとめ

今回のプラスチック新法の導入で、事業者などは大きな変化を求められるかもしれません。

私たち家庭レベルでも、これまで無料だったものが有料になることで、不便さを感じることがあるかもしれませんが、環境問題を意識するためには必要なことでしょう。

プラスチック新法がどう影響して生活が変わっていくのか楽しみですね。